独立行政法人通則法

平成十一年法律第百三号
略称 : 中央省庁等改革関連法  独法通則法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2023年 06月13日 10時20分

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  • 第一章 総則

    • 第一節 通則
    • 第二節 独立行政法人評価制度委員会
    • 第三節 設立
  • 第二章 役員及び職員

  • 第三章 業務運営

    • 第一節 通則
    • 第二節 中期目標管理法人
    • 第三節 国立研究開発法人
    • 第四節 行政執行法人
  • 第四章 財務及び会計

  • 第五章 人事管理

    • 第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人
    • 第二節 行政執行法人
  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

第一節 通則

1項

この法律は、独立行政法人の運営の基本 その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立 並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務 及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定 及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

2項

各独立行政法人の組織、運営 及び管理については、個別法に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

1項

この法律において「独立行政法人」とは、国民生活 及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務 及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(以下この条において「公共上の事務等」という。)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人 又は行政執行法人として、この法律 及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。

2項

この法律において「中期目標管理法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性 及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの(国立研究開発法人が行うものを除く)を国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

3項

この法律において「国立研究開発法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性 及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究 又は開発(以下「研究開発」という。)に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展 その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

4項

この法律において「行政執行法人」とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示 その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるものをいう。

1項

独立行政法人は、その行う事務 及び事業が国民生活 及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。

2項

独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織 及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。

3項

この法律 及び個別法の運用に当たっては、独立行政法人の事務 及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。

1項

各独立行政法人の名称は、個別法で定める。

2項

国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。

1項

各独立行政法人の目的は、第二条第二項第三項 又は第四項の目的の範囲内で、個別法で定める。

1項

独立行政法人は、法人とする。

1項

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2項

独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

1項

独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金 その他の財産的基礎を有しなければならない。

2項

政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資することができる。

3項

独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化 その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府 又は各省の内閣府令 又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十六条の二 又は第四十六条の三の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。

1項

独立行政法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない

1項

独立行政法人 又は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人 又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、独立行政法人について準用する。

第二節 独立行政法人評価制度委員会

1項

総務省に、独立行政法人評価制度委員会以下「委員会」という。)を置く。

1項

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第二十八条の二第二項の規定により、総務大臣に意見を述べること。

二 号

第二十九条第三項第三十二条第五項第三十五条第三項第三十五条の四第三項第三十五条の六第八項第三十五条の七第四項 又は第三十五条の十一第七項の規定により、主務大臣に意見を述べること。

三 号

第三十五条第四項 又は第三十五条の七第五項の規定により、主務大臣に勧告をすること。

四 号

第三十五条の二第三十五条の八において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、内閣総理大臣に対し、意見を具申すること。

五 号

独立行政法人の業務運営に係る評価(次号において「評価」という。)の制度に関する重要事項を調査審議し、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を述べること。

六 号

評価の実施に関する重要事項を調査審議し、評価の実施が著しく適正を欠くと認めるときは、主務大臣に意見を述べること。

七 号

その他法律によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項

委員会は、前項第一号 若しくは第二号に規定する規定 又は同項第五号 若しくは第六号の規定により意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。

1項

委員会は、委員十人以内で組織する。

2項

委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3項

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

1項

委員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

委員は、再任されることができる。

3項

臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項

専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5項

委員、臨時委員 及び専門委員は、非常勤とする。

1項

委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他 必要な協力を求めることができる。

1項

この節に定めるもののほか、 委員会の組織 及び委員 その他の職員 その他委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

第三節 設立

1項

各独立行政法人の設立に関する手続については、個別法に特別の定めがある場合を除くほか、この節の定めるところによる。

1項

主務大臣は、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)となるべき者 及び監事となるべき者を指名する。

2項

前項の規定により指名された法人の長 又は監事となるべき者は、独立行政法人の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ法人の長 又は監事に任命されたものとする。

3項

第二十条第一項の規定は、第一項の法人の長となるべき者の指名について準用する。

1項

主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法人の設立に関する事務を処理させる。

2項

設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者に引き継がなければならない。

1項

第十四条第一項の規定により指名された法人の長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

1項

独立行政法人は、設立の登記をすることによって成立する。

第二章 役員及び職員

1項

各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、法人の長一人 及び監事を置く。

2項

各独立行政法人には、前項に規定する役員のほか、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができる。

3項

各独立行政法人の法人の長の名称、前項に規定する役員の名称 及び定数 並びに監事の定数は、個別法で定める。

1項

法人の長は、独立行政法人を代表し、その業務を総理する。

2項

個別法で定める役員(法人の長を除く)は、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときは その職務を代理し、法人の長が欠員のときは その職務を行う。

3項

前条第二項の規定により置かれる役員の職務 及び権限は、個別法で定める。

4項

監事は、独立行政法人の業務を監査する。


この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

5項

監事は、いつでも、役員(監事を除く)及び職員に対して事務 及び事業の報告を求め、又は独立行政法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

6項

監事は、独立行政法人が次に掲げる書類を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

一 号

この法律の規定による認可、承認、認定 及び届出に係る書類 並びに報告書 その他の総務省令で定める書類

二 号

その他主務省令で定める書類

7項

監事は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人(独立行政法人がその経営を支配している法人として総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又は その子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

8項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

9項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、法人の長 又は主務大臣に意見を提出することができる。

1項

監事は、役員(監事を除く)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は この法律、個別法 若しくは 他の法令に違反する事実 若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を法人の長に報告するとともに、主務大臣に報告しなければならない。

1項

法人の長は、次に掲げる者のうちから、主務大臣が任命する。

一 号

当該独立行政法人が行う事務 及び事業に関して高度な知識 及び経験を有する者

二 号

前号に掲げる者のほか、当該独立行政法人が行う事務 及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者

2項

監事は、主務大臣が任命する。

3項

主務大臣は、前二項の規定により法人の長 又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(当該法人の長 又は監事の職務の内容、勤務条件 その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下 この項において同じ。)の活用に努めなければならない。


公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

第十八条第二項の規定により置かれる役員は、第一項各号に掲げる者のうちから、法人の長が任命する。

5項

法人の長は、前項の規定により役員を任命したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

中期目標管理法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該中期目標管理法人の第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(次項において単に「中期目標の期間」という。)の末日までとする。

2項

中期目標管理法人の監事の任期は、各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日(第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。以下同じ。)までとする。


ただし、補欠の中期目標管理法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

中期目標管理法人の役員(中期目標管理法人の長 及び監事を除く。以下 この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。


ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

中期目標管理法人の役員は、再任されることができる。

1項

国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日を含む当該国立研究開発法人の第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下 この項 及び次項において単に「中長期目標の期間」という。)の末日までとする。


ただし、中長期目標の期間が六年 又は七年の場合であって、より適切と認める者を任命するため主務大臣が特に必要があると認めるときは、中長期目標の期間の初日(以下 この項 及び次項において単に「初日」という。)以後 最初に任命される国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。

一 号

中長期目標の期間が六年の場合

初日から 三年を経過する日

二 号

中長期目標の期間が七年の場合

初日から 三年 又は四年を経過する日

2項

前項の規定にかかわらず第十四条第一項の規定により国立研究開発法人の長となるべき者としてより適切と認める者を指名するため特に必要があると認める場合であって、中長期目標の期間が六年以上 七年以下のときは、同条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期は、任命の日から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までとすることができる。

一 号

中長期目標の期間が六年の場合

初日から 三年を経過する日

二 号

中長期目標の期間が六年を超え七年未満の場合

初日から 四年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日

三 号

中長期目標の期間が七年の場合

初日から 三年 又は四年を経過する日

3項

前二項の規定にかかわらず、補欠の国立研究開発法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

国立研究開発法人の監事の任期は、各国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。以下 この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する国立研究開発法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。


ただし、補欠の国立研究開発法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5項

国立研究開発法人の役員(国立研究開発法人の長 及び監事を除く。以下 この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。


ただし、補欠の国立研究開発法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6項

国立研究開発法人の役員は、再任されることができる。

1項

行政執行法人の長の任期は、任命の日から、当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。


ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

行政執行法人の監事の任期は、各行政執行法人の長の任期(補欠の行政執行法人の長の任期を含む。以下 この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する行政執行法人の長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日までとする。


ただし、補欠の行政執行法人の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

行政執行法人の役員(行政執行法人の長 及び監事を除く。以下 この項において同じ。)の任期は、個別法で定める。


ただし、補欠の行政執行法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

行政執行法人の役員は、再任されることができる。

1項

独立行政法人の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする主務大臣の処分 及び当該独立行政法人が定める業務方法書 その他の規則を遵守し、当該独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

独立行政法人の役員(監事を除く)は、当該独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

1項

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く)は、役員となることができない

1項

主務大臣 又は 法人の長は、それぞれ その任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2項

主務大臣 又は法人の長は、それぞれ その任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一 号

心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

二 号

職務上の義務違反があるとき。

3項

前項に規定するもののほか、主務大臣 又は 法人の長は、それぞれ その任命に係る役員(監事を除く)の職務の執行が適当でないため当該独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4項

法人の長は、前二項の規定によりその任命に係る役員を解任したときは、遅滞なく、主務大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

1項

独立行政法人と法人の長 その他の代表権を有する役員との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。


この場合には、監事が当該独立行政法人を代表する。

1項

法人の長 その他の代表権を有する役員は、当該独立行政法人の代表権を有しない役員 又は職員のうちから、当該独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

1項

独立行政法人の役員 又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2項

前項の責任は、主務大臣の承認がなければ、免除することができない

3項

主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣に協議しなければならない。

4項

前二項の規定にかかわらず、独立行政法人は、第一項責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況 その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から独立行政法人の事務 及び事業の特性 並びに役員等の職責 その他の事情を考慮して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として主務大臣の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。

1項

独立行政法人の職員は、法人の長が任命する。

第三章 業務運営

第一節 通則

1項

各独立行政法人の業務の範囲は、個別法で定める。

1項

独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書には、役員(監事を除く)の職務の執行がこの法律、個別法 又は 他の法令に適合することを確保するための体制 その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3項

独立行政法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

1項

総務大臣は、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定 並びに第三十二条第一項第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価に関する指針を定め、これを主務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議次条の規定により作成する研究開発の事務 及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

3項

主務大臣は、第一項の指針に基づき、第二十九条第一項の中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標 及び第三十五条の九第一項の年度目標を定めるとともに、第三十二条第一項第三十五条の六第一項 及び第二項 並びに第三十五条の十一第一項 及び第二項の評価を行わなければならない。

1項

総合科学技術・イノベーション会議は、総務大臣の求めに応じ、研究開発の事務 及び事業の特性を踏まえ、前条第一項の指針のうち、研究開発の事務 及び事業に関する事項に係る指針の案を作成する。

1項

独立行政法人は、第三十二条第一項第三十五条の六第一項 若しくは第二項 又は第三十五条の十一第一項 若しくは第二項の評価の結果を、第三十条第一項の中期計画 及び第三十一条第一項の年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画 及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画 又は第三十五条の十第一項の事業計画 並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

第二節 中期目標管理法人

1項

主務大臣は、三年以上 五年以下の期間において中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

三 号

業務運営の効率化に関する事項

四 号

財務内容の改善に関する事項

五 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

主務大臣は、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

1項

中期目標管理法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下 この節において「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

剰余金の使途

八 号

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認可をした中期計画が前条第二項第二号から 第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

中期目標管理法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

1項

中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画(次項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中期目標管理法人の最初の事業年度の年度計画については、

前項
毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、
「その成立後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」と

する。

1項

中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中期目標の期間における業務の実績

2項

中期目標管理法人は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該中期目標管理法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

5項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

6項

主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

主務大臣は、第三十二条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該中期目標管理法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他 その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、 その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

主務大臣は、前項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

3項

委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

4項

前項の場合において、委員会は、中期目標管理法人の主要な事務 及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

5項

委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

6項

委員会は、第四項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

1項

委員会は、前条第四項の規定により勧告をした場合において特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告をした事項について内閣法昭和二十二年法律第五号第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。

1項

主務大臣は、中期目標管理法人 若しくは その役員 若しくは職員が、不正の行為 若しくは この法律、個別法 若しくは 他の法令に違反する行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は中期目標管理法人の業務運営が著しく適正を欠き、かつ、それを放置することにより公益を害することが明白である場合において、特に必要があると認めるときは、当該中期目標管理法人に対し、当該行為の是正 又は業務運営の改善のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第三節 国立研究開発法人

1項

主務大臣は、五年以上 七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。)を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

中長期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。

二 号

研究開発の成果の最大化 その他の業務の質の向上に関する事項

三 号

業務運営の効率化に関する事項

四 号

財務内容の改善に関する事項

五 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

4項

主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務 及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く第三十五条の六第六項 及び第三十五条の七第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、審議会等(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5項

主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。

6項

前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

1項

国立研究開発法人は、前条第一項の指示を受けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画(以下 この節において「中長期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中長期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

研究開発の成果の最大化 その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

剰余金の使途

八 号

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

3項

主務大臣は、第一項の認可をした中長期計画が前条第二項第二号から 第五号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その中長期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

国立研究開発法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中長期計画を公表しなければならない。

1項

国立研究開発法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における業務の実績

二 号

中長期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績

三 号

中長期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における業務の実績 及び中長期目標の期間における業務の実績

2項

国立研究開発法人は、前項の規定による評価のほか、中長期目標の期間の初日以後最初に任命される国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第一項ただし書の規定により定められた場合 又は第十四条第二項の規定によりその成立の時において任命されたものとされる国立研究開発法人の長の任期が第二十一条の二第二項の規定により定められた場合には、それらの国立研究開発法人の長(以下 この項において「最初の国立研究開発法人の長」という。)の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日を含む事業年度の終了後、当該最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項

国立研究開発法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項

国立研究開発法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績 及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の評価は、第一項第一号第二号 若しくは第三号に定める事項 又は第二項に規定する業務の実績について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、第一項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中長期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

6項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行おうとするときは、研究開発の事務 及び事業に関する事項について、あらかじめ、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

7項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該国立研究開発法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

8項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

9項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該国立研究開発法人に対し、業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

1項

主務大臣は、前条第一項第二号に規定する中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中長期目標の期間の終了時までに、当該国立研究開発法人の業務の継続 又は組織の存続の必要性 その他 その業務 及び組織の全般にわたる検討を行い、 その結果に基づき、業務の廃止 若しくは移管 又は組織の廃止 その他の所要の措置を講ずるものとする。

2項

主務大臣は、前項の規定による検討を行うに当たっては、研究開発の事務 及び事業に関する事項について、研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

3項

主務大臣は、第一項の検討の結果 及び同項の規定により講ずる措置の内容を委員会に通知するとともに、公表しなければならない。

4項

委員会は、前項の規定により通知された事項について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

5項

前項の場合において、委員会は、国立研究開発法人の主要な事務 及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告をすることができる。

6項

委員会は、前項の勧告をしたときは、当該勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならない。

7項

委員会は、第五項の勧告をしたときは、主務大臣に対し、その勧告に基づいて講じた措置 及び講じようとする措置について報告を求めることができる。

1項

第三十一条第三十五条の二 及び第三十五条の三の規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第三十一条第一項
前条第一項」とあるのは
第三十五条の五第一項」と、

中期計画」とあるのは
同項の中長期計画」と、

同条第二項
、前条第一項の認可を受けた」とあるのは
「、第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の」と、

中期計画について前条第一項」とあるのは
「中長期計画(第三十五条の五第一項の中長期計画をいう。以下 この項において同じ。)について同条第一項」と、

第三十五条の二
前条第四項」とあるのは
第三十五条の七第五項」と

読み替えるものとする。

第四節 行政執行法人

1項

主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務運営に関する事業年度ごとの目標(以下「年度目標」という。)を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

年度目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する事項

二 号

業務運営の効率化に関する事項

三 号

財務内容の改善に関する事項

四 号

その他業務運営に関する重要事項

3項

前項の年度目標には、同項各号に掲げる事項に関し中期的な観点から参考となるべき事項についても記載するものとする。

1項

行政執行法人は、各事業年度に係る前条第一項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画(以下この条において「事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

行政執行法人の最初の事業年度の事業計画については、

前項
各事業年度」とあるのは
「その成立後最初の事業年度」と、

当該事業年度の開始前に」とあるのは
「遅滞なく」と

する。

3項

事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

国民に対して提供するサービス その他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

二 号

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

三 号

予算(人件費の見積りを含む。)、収支計画 及び資金計画

四 号

短期借入金の限度額

五 号

不要財産 又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

六 号

前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

七 号

その他 主務省令で定める業務運営に関する事項

4項

主務大臣は、第一項の認可をした事業計画が前条第二項各号に掲げる事項の適正かつ確実な実施上 不適当となったと認めるときは、その事業計画を変更すべきことを命ずることができる。

5項

行政執行法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その事業計画を公表しなければならない。

1項

行政執行法人は、毎事業年度の終了後、 当該事業年度における業務の実績について、主務大臣の評価を受けなければならない。

2項

行政執行法人は、前項の規定による評価のほか、以上五年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、 当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。

3項

行政執行法人は、第一項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する業務の実績 及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

4項

行政執行法人は、第二項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する事業年度の終了後三月以内に、同項に規定する事項の実施状況 及び当該事項の実施状況について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

5項

第一項 又は第二項の評価は、第一項に規定する業務の実績 又は第二項に規定する事項の実施状況について総合的な評定を付して、行わなければならない。

6項

主務大臣は、第一項 又は第二項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該行政執行法人に対して、その評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。


この場合において、同項の評価を行ったときは、委員会に対しても、遅滞なく、その評価の結果を通知しなければならない。

7項

委員会は、前項の規定により通知された評価の結果について、必要があると認めるときは、主務大臣に意見を述べなければならない。

1項

主務大臣は、年度目標を達成するためその他 この法律 又は個別法を施行するため特に必要があると認めるときは、行政執行法人に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第四章 財務及び会計

1項

独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

2項

独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、 その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から 三月三十一日までの間に成立した独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。

1項

独立行政法人の会計は、主務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

1項

独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分 又は損失の処理に関する書類 その他主務省令で定める書類 及び これらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2項

独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書 及び予算の区分に従い作成した決算報告書 並びに財務諸表 及び決算報告書に関する監査報告(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない独立行政法人にあっては、監査報告 及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項

独立行政法人は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表 並びに前項の事業報告書、決算報告書 及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

4項

独立行政法人は、第一項の附属明細書 その他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。

一 号

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

二 号

電子公告(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって総務省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。

5項

独立行政法人が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の主務省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。

1項

独立行政法人(その資本の額 その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。


この場合において、会計監査人は、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。

2項

会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は役員(監事を除く)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

一 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

二 号

会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下 この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの

3項

会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人 若しくは その子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。

4項

前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。

5項

会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号いずれかに該当する者を使用してはならない。

一 号

第四十一条第三項第一号 又は第二号に掲げる者

二 号

第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人 又は その子法人の役員 又は職員

三 号

第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人 又は その子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第一項 及び第三項第二号において同じ。) 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

1項

会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く)の職務の執行に関し不正の行為 又は この法律、個別法 若しくは 他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。

2項

監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

1項

会計監査人は、主務大臣が選任する。

1項

会計監査人は、公認会計士 又は監査法人でなければならない。

2項

会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならない。


この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。

3項

次に掲げる者は、会計監査人となることができない

一 号

公認会計士法の規定により、財務諸表について監査をすることができない者

二 号

監査の対象となる独立行政法人の子法人 若しくは その役員から公認会計士 若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者 又は その配偶者

三 号

監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

1項

会計監査人の任期は、その選任の日以後 最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。

1項

主務大臣は、会計監査人が次の各号の一に該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

三 号

心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

1項

独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。


ただし第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

2項

独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

3項

中期目標管理法人 及び国立研究開発法人は、第一項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部 又は一部を中期計画(第三十条第一項の認可を受けた同項の中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の同条第二項第七号 又は中長期計画(第三十五条の五第一項の認可を受けた同項の中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の五第二項第七号の剰余金の使途に充てることができる。

4項

第一項の規定による積立金の処分については、個別法で定める。

1項

独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計画の第三十条第二項第四号、国立研究開発法人の中長期計画の第三十五条の五第二項第四号 又は行政執行法人の事業計画(第三十五条の十第一項の認可を受けた同項の事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)の第三十五条の十第三項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。


ただし、やむを得ない事由があるものとして主務大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。

2項

前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。


ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3項

前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内償還しなければならない。

4項

独立行政法人は、個別法に別段の定めがある場合を除くほか、長期借入金 及び債券発行をすることができない。

1項

政府は、予算の範囲内において、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部 又は一部に相当する金額を交付することができる。

2項

独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収された税金 その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定 及び中期目標管理法人の中期計画、国立研究開発法人の中長期計画 又は行政執行法人の事業計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

1項

独立行政法人は、不要財産であって、政府からの出資 又は支出(金銭の出資に該当するものを除く)に係るもの(以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。)については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとする。


ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

2項

独立行政法人は、前項の規定による政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。以下 この項 及び次項において同じ。)の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(次項において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができる。


ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

3項

独立行政法人は、前項の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとする。


ただし、その全部 又は一部の金額について国庫に納付しないことについて主務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。

4項

独立行政法人が第一項 又は第二項の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として主務大臣が定める金額については、当該独立行政法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

5項

前各項に定めるもののほか、 政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

独立行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの(以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。)については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下この条において単に「出資者」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部 又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならない。


ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第五号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しない。

2項

出資者は、独立行政法人に対し、前項の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。

3項

独立行政法人は、前項の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産 又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産(金銭を除く)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額により、同項の規定により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち主務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

4項

独立行政法人が前項の規定による払戻しをしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。

5項

出資者が第二項の規定による払戻しの請求をしなかったとき 又は同項の規定による民間等出資に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、独立行政法人は、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとする。

1項

独立行政法人は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

一 号

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他主務大臣の指定する有価証券の取得

二 号

銀行 その他主務大臣の指定する金融機関への預金

三 号

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

1項

独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。


ただし、中期目標管理法人の中期計画において第三十条第二項第六号の計画を定めた場合、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第六号の計画を定めた場合 又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第六号の計画を定めた場合であって、これらの計画に従って当該重要な財産を譲渡し、又は担保に供するときは、この限りでない。

1項

独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを主務大臣に届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

この法律 及びこれに基づく政令に規定するもののほか、 独立行政法人の財務 及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第五章 人事管理

第一節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人

1項

中期目標管理法人の役員に対する報酬 及び退職手当(以下「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

中期目標管理法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与 及び退職手当(以下「給与等」という。)、民間企業の役員の報酬等、当該中期目標管理法人の業務の実績 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

中期目標管理法人の役員(非常勤の者を除く)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員(非常勤の者を除く。以下「中期目標管理法人役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該中期目標管理法人の他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人の中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該 他の中期目標管理法人役職員 若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該 他の中期目標管理法人役職員をその離職後に、若しくは当該中期目標管理法人役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

基礎研究、福祉に関する業務 その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事し、若しくは従事していた他の中期目標管理法人役職員 又は これらの業務に従事していた中期目標管理法人役職員であった者を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

二 号

退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

三 号

大学 その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(十年以内限る)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合

四 号

第三十二条第一項の評価(同項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を除く)の結果に基づき中期目標管理法人の業務の縮小 又は内部組織の合理化が行われることにより、当該中期目標管理法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外の地位に就いたことがない他の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれる場合において、当該 他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

五 号

第三十五条第一項の規定による措置であって政令で定める人数以上の中期目標管理法人役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該中期目標管理法人役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の中期目標管理法人役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。

3項

前二項の「密接関係法人等」とは、営利企業等(商業、工業 又は金融業 その他営利を目的とする私企業(以下 この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人 及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く)をいう。以下同じ。)のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定めるものをいう。

4項

第二項第二号の「退職手当通算法人等」とは、営利企業等でその業務が中期目標管理法人の事務 又は事業と密接な関連を有するもののうち総務大臣が定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、中期目標管理法人役職員が当該中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者となった場合に、中期目標管理法人役職員としての勤続期間を当該営利企業等の役員 又は当該営利企業等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている営利企業等に限る)をいう。

5項

第二項第二号の「退職手当通算予定役職員」とは、中期目標管理法人の長の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人等(前項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下同じ。)の役員 又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職することとなる中期目標管理法人役職員であって、当該退職手当通算法人等に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち政令で定めるものをいう。

6項

第一項の規定によるもののほか、中期目標管理法人の役員 又は職員は、この法律、個別法 若しくは他の法令 若しくは当該中期目標管理法人が定める業務方法書、第四十九条に規定する規程 その他の規則に違反する職務上の行為(以下「法令等違反行為」という。)をすること 若しくはしたこと 又は当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員をその離職後に、又は当該中期目標管理法人の役員 若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員は、法令等違反行為をすること 若しくはしたこと 又は中期目標管理法人の他の役員 若しくは職員に法令等違反行為をさせること 若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならない。

1項

中期目標管理法人の役員 又は職員は、次に掲げる要求 又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。

一 号

中期目標管理法人役職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(以下この条において「再就職者」という。)が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員 又は職員に対して行う、当該中期目標管理法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負 その他の契約 又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法平成五年法律第八十八号第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該中期目標管理法人の業務に係るものに限る次号において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等 違反行為の要求 又は依頼

二 号

前号に掲げるもののほか、再就職者のうち、当該中期目標管理法人の役員 又は管理 若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該中期目標管理法人の役員 又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求 又は依頼

三 号

前二号に掲げるもののほか、再就職者が行う、当該中期目標管理法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る)との間の契約であって当該中期目標管理法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該中期目標管理法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求 又は依頼

1項

中期目標管理法人役職員(第五十条の四第五項に規定する退職手当通算予定役職員を除く)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、中期目標管理法人の長に政令で定める事項を届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った中期目標管理法人役職員の職務が適正に行われるよう、人事管理上の措置を講ずるものとする。

1項

中期目標管理法人の長は、当該中期目標管理法人の役員 又は職員が第五十条の四から 前条までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員 又は職員に対する監督上の措置 及び当該中期目標管理法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2項

第五十条の六の規定による届出を受けた中期目標管理法人の長は、当該届出に係る要求 又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求 又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならない。

3項

中期目標管理法人の長は、毎年度、第五十条の六の規定による届出 及び前二項の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならない。

1項

第五十条の四から 前条までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定める。

1項

中期目標管理法人の職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2項

中期目標管理法人は、その職員の給与等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の給与等の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績 並びに職員の職務の特性 及び雇用形態 その他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

第五十条の二から 前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。


この場合において、

第五十条の四第二項第四号
第三十二条第一項」とあるのは
第三十五条の六第一項」と、

中期目標の期間」とあるのは
「中長期目標の期間」と、

同項第五号
第三十五条第一項」とあるのは
第三十五条の七第一項」と

読み替えるものとする。

第二節 行政執行法人

1項

行政執行法人の役員 及び職員は、国家公務員とする。

1項

行政執行法人の役員に対する報酬等は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。

2項

行政執行法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の報酬等の支給の基準は、国家公務員の給与等を参酌し、かつ、民間企業の役員の報酬等、当該行政執行法人の業務の実績 及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

行政執行法人の役員(以下 この条から 第五十六条まで及び第六十九条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も、同様とする。

2項

前項の規定は、次条第一項において準用する国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第十八条の四 及び次条第六項の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会で扱われる調査の際に求められる情報に関しては、適用しない

3項

役員は、前項の調査に際して再就職等監視委員会から 陳述し、又は証言することを求められた場合には、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

4項

役員は、在任中、政党 その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

5項

役員(非常勤の者を除く次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

1項

国家公務員法第十八条の二第一項第十八条の三第一項第十八条の四第十八条の五第一項第十八条の六第百六条の二第二項第三号除く)、第百六条の三第百六条の四 及び第百六条の十六から 第百六条の二十七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条第十四号から 第十八号までに係る部分に限る)並びに第百十二条の規定は、役員 又は役員であった者について準用する。


この場合において、

同法第十八条の二第一項
採用試験の対象官職 及び種類 並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例 及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成 及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法 並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定 及び改定に関する事務 並びに職員の人事評価(任用、給与、分限 その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力 及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは
「役員の退職管理に関する事務」と、

同法第十八条の三第一項 及び第百六条の十六中第百六条の二から 第百六条の四まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二から 第百六条の四まで」と、

同法第百六条の二第二項 及び第四項第百六条の三第二項 並びに第百六条の四第二項
前項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項」と、

同法第百六条の二第二項第二号 及び第四項第百六条の三第二項第一号第百六条の四第一項 並びに第百六条の二十三第一項
退職手当通算予定職員」とあるのは
「退職手当通算予定役員」と、

同法第百六条の二第二項第二号
独立行政法人通則法第五十四条第一項において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する次項」とあるのは
「第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、

同条第三項 及び同法第百六条の二十四第二項
前項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前項第二号」と、

同法第百六条の二第四項
第二項第二号」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第二項第二号」と、

選考による採用」とあるのは
「任命」と、

同法第百六条の三第二項第一号
前条第四項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第四項」と、

同法第百六条の四第三項
前二項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前二項」と、

同条第四項
前三項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前三項」と、

同条第五項
前各項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前各項」と、

同法第百六条の二十二
第百六条の五」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の十六」と、

同法第百六条の二十三第三項
当該届出を行つた職員が管理 又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは
「速やかに」と、

同法第百六条の二十四
前条第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する前条第一項」と、

同法第百九条第十八号
第十四号から 前号までに掲げる再就職者から 要求 又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第十四号から 前号までに掲げる再就職者から要求 又は依頼(第十四号から 前号まで」と、

同法第百十二条第一号
第百六条の二第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二第一項」と、

同法第百十三条第一号
第百六条の四第一項から 第四項まで」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の四第一項から 第四項まで」と、

同条第二号
第百六条の二十四第一項」とあるのは
独立行政法人通則法第五十四条第一項において準用する第百六条の二十四第一項」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

内閣総理大臣は、前項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類 若しくは その写しの提出を求めることができる。

3項

内閣総理大臣は、第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査に関し必要があると認めるときは、当該調査の対象である役員 若しくは役員であった者に出頭を求めて質問し、又は当該役員の勤務する場所(役員として勤務していた場所を含む。)に立ち入り、帳簿、書類 その他の必要な物件を検査し、若しくは関係人に質問することができる。

4項

前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

5項

第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

6項

内閣総理大臣は、第二項 及び第三項の規定による権限を再就職等監視委員会に委任する。

1項

役員の公務上の災害 又は通勤による災害に対する補償 及び公務上の災害 又は通勤による災害を受けた役員に対する福祉事業については、行政執行法人の職員の例による。

1項

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定は、役員には適用しない

1項

行政執行法人の職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、かつ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。

2項

行政執行法人は、その職員の給与の支給の基準を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

3項

前項の給与の支給の基準は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与を参酌し、かつ、民間企業の従業員の給与、当該行政執行法人の業務の実績 及び事業計画の第三十五条の十第三項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。

1項

行政執行法人は、その職員の勤務時間、休憩、休日 及び休暇について規程を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

前項の規程は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律平成六年法律第三十三号)の適用を受ける国家公務員の勤務条件 その他の事情を考慮したものでなければならない。

1項

次に掲げる法律の規定は、行政執行法人の職員(以下この条において単に「職員」という。)には適用しない

一 号

労働者災害補償保険法の規定

二 号

国家公務員法第十八条第二十八条第一項前段を除く)、第六十二条から 第七十条まで第七十条の三第二項第七十条の四第二項第七十五条第二項 及び第百六条の規定

三 号

国家公務員の寒冷地手当に関する法律昭和二十四年法律第二百号)の規定

四 号

一般職の職員の給与に関する法律の規定

五 号
削除
六 号

国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第五条第二項第八条第九条第十六条から 第十九条まで 及び第二十四条から 第二十六条までの規定

七 号

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の規定

八 号

一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律平成十二年法律第百二十五号第七条から 第九条までの規定

九 号

国家公務員の自己啓発等休業に関する法律平成十九年法律第四十五号第五条第二項 及び第七条の規定

十 号

国家公務員の配偶者同行休業に関する法律平成二十五年法律第七十八号)第五条第二項 及び第八条の規定

2項

職員に関する国家公務員法の適用については、

同法第二条第六項
政府」とあるのは
独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」と、

同条第七項
政府 又は その機関」とあるのは
「行政執行法人」と、

同法第三十四条第一項第五号
内閣総理大臣」とあるのは
「行政執行法人」と、

同条第二項
政令で定める」とあるのは
「行政執行法人が定めて公表する」と、

同法第六十条第一項
場合には、人事院の承認を得て」とあるのは
「場合には」と、

により人事院の承認を得て」とあるのは
「により」と、

同法第七十条の三第一項
その所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第七十条の四第一項
所轄庁の長」とあるのは
「職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第七十八条第四号
官制」とあるのは
「組織」と、

同法第八十条第四項
給与に関する法律」とあるのは
独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、

同法第八十一条の二第二項各号
人事院規則で」とあるのは
「行政執行法人の長が」と、

同法第八十一条の三第二項
ときは、人事院の承認を得て」とあるのは
「ときは」と、

同法第百条第二項
、所轄庁の長」とあるのは
「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

の所轄庁の長」とあるのは
「の属する行政執行法人の長」と、

同法第百一条第一項
政府」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人」と、

同条第二項
官庁」とあるのは
「行政執行法人」と、

同法第百三条第二項
所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、

同法第百四条
内閣総理大臣 及び その職員の所轄庁の長」とあるのは
「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と

する。

3項

職員に関する国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律昭和四十五年法律第百十七号第五条 及び第六条第三項の規定の適用については、

同法第五条第一項
俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当 及び期末手当のそれぞれ百分の百以内」とあるのは
「給与」と、

同条第二項
人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは
独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と、

同法第六条第三項
国は」とあるのは
独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人は」と、

同法」とあるのは
国家公務員災害補償法」と

する。

4項

職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項第一号第十二条第一項第十五条 及び第二十二条の規定の適用については、

同号
勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは
独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第五十八条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、

同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは
「規程で定める期間」と、

人事院規則で定める期間内」とあるのは
「規程で定める期間内」と、

当該休暇 又はこれに相当するものとして勤務時間法第二十三条の規定により人事院規則で定める休暇」とあるのは
「当該休暇」と、

同項
次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第七条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、第五号に掲げる勤務の形態)」とあるのは
五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下 この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下 この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)にを乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)にを乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の長が定める勤務の形態」と、

同法第十五条
十九時間二十五分から 十九時間三十五分」とあるのは
五分の一勤務時間にを乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間にを乗じて得た時間」と、

同法第二十二条
第十五条から 前条まで」とあるのは
第十五条 及び前二条」と

する。

5項

職員に関する労働基準法昭和二十二年法律第四十九号第十二条第三項第四号 及び第三十九条第十項の規定の適用については、

同号
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第二号」と、

同項
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第二号」と

する。

6項

職員に関する船員法昭和二十二年法律第百号)第七十四条第四項の規定の適用については、

同項中
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号」とあるのは
国家公務員の育児休業等に関する法律平成三年法律第百九号第三条第一項」と、

同条第二号」とあるのは
育児休業、介護休業等育児 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号第二条第二号」と

する。

1項

行政執行法人は、政令で定めるところにより、毎事業年度、常時勤務に服することを要するその職員(国家公務員法第七十九条 又は第八十二条の規定による休職 又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者 その他の常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものを含む。次項において「常勤職員」という。)の数を主務大臣に報告しなければならない。

2項

政府は、毎年、国会に対し、行政執行法人の常勤職員の数を報告しなければならない。

3項

行政執行法人は、国家公務員法第三章第八節 及び第四章第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定を施行するために必要な事項として内閣総理大臣が定める事項を、内閣総理大臣が定める日までに、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六章 雑則

1項

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、独立行政法人に対し、その業務 並びに資産 及び債務の状況に関し報告をさせ、 又は その職員に、独立行政法人の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の必要な物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

独立行政法人の解散については、別に法律で定める。

1項

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

二 号

第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。

三 号

第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。

四 号

第三十条第一項第三十五条の五第一項第三十五条の十第一項第四十五条第一項ただし書 若しくは第二項ただし書 又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。

五 号

第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。

六 号

第四十六条の二第一項第二項 若しくは第三項ただし書 又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。

七 号

第四十七条第一号 又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

1項

この法律における主務大臣 及び主務省令は、個別法で定める。

第七章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。


次の各号に規定する行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又は その幇助をした者も、同様とする。

一 号

正当な理由がないのに第五十三条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者

二 号

第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者

三 号

第五十四条第二項の規定により証人として喚問を受け正当な理由がないのにこれに応じず、又は同項の規定により書類 若しくは その写しの提出を求められ正当な理由がないのにこれに応じなかった者

四 号

第五十四条第二項の規定により書類 又は その写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類 又は写しを提出した者

五 号

第五十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(同条第一項において準用する国家公務員法第十八条の三第一項の調査の対象である役員 又は役員であった者を除く

1項

第五十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした独立行政法人の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定により主務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかったとき。

二 号

この法律の規定により主務大臣 又は内閣総理大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

この法律の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

四 号

第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

五 号

第十九条第五項 若しくは第六項 又は第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。

六 号

第三十条第三項第三十二条第六項第三十五条の三第三十五条の八において準用する場合を含む。)、第三十五条の五第三項第三十五条の六第九項第三十五条の十第四項又は第三十五条の十二の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

七 号

第三十二条第二項第三十五条の六第三項 若しくは第四項 又は第三十五条の十一第三項 若しくは第四項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。

八 号

第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書 又は監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。

九 号

第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

十 号

第五十条の八第三項第五十条の十一において準用する場合を含む。) 又は第六十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

2項

独立行政法人の子法人の役員が第十九条第七項 又は第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

1項

第十条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。