脳死判定者 とは

( のうしはんていしゃ )
# 臓器の移植に関する法律施行規則 第二条 第1項より

脳の器質的な障害により
深昏睡 及び自発呼吸を消失した状態と認められ、

かつ、器質的脳障害の原因となる
疾患が確実に診断されていて、

原疾患に対して行い得る
すべての適切な治療を行った場合であっても

回復の可能性がないと認められる者のこと