被選挙権 とは

( ひせんきょけん )
# 公職選挙法 第十条 第1項より

選挙に立候補できる資格のこと。

衆議院議員

年齢満二十五年以上の者

参議院議員

年齢満三十年以上の者

都道府県の議会の議員

年齢満二十五年以上の者

都道府県知事

年齢満三十年以上の者

市町村の議会の議員

年齢満二十五年以上の者

市町村長

年齢満二十五年以上の者