第二号法定受託事務 とは

( だいにごうほうていじゅたくじむ )
# 地方自治法 第二条 第二号より

法律 又はこれに基づく政令により

市町村 又は特別区が
処理することとされる事務のうち、

都道府県において

特に適正な処理を
確保する必要があるものとして

法律 又はこれに基づく
政令に定める事務のこと