当該都道府県の人口を
当該都道府県の議会の議員の定数を割って得た数のこと
議員一人当たりの人口 とは
(
ぎいんひとりあたりのじんこう
)
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公職選挙法 第十五条 第2項より
当該都道府県の人口を
当該都道府県の議会の議員の定数を割って得た数のこと