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指定在外選挙投票区 とは
(
していざいがいせんきょとうひょうく
)
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公職選挙法 第三十条の三 第2項より
市町村の選挙管理委員会が、
市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合の、
政令で定める、
在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区