指定在外選挙投票区 とは

( していざいがいせんきょとうひょうく )
# 公職選挙法 第三十条の三 第2項より

市町村の選挙管理委員会が、
市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合の、

政令で定める、
在外選挙人名簿を編製する一以上の投票区