死因究明 とは

( しいんきゅうめい )
# 死因究明等推進基本法 第二条 第1項より

死亡に係る診断

若しくは死体(妊娠四月以上の死胎を含む。)の
検案、解剖 又は検視

その他の方法により

その死亡の原因、推定年月日時
及び場所等を

明らかにすること