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死因究明 とは
(
しいんきゅうめい
)
#
死因究明等推進基本法 第二条 第1項より
死亡に係る診断
若しくは死体(
妊娠
四月以上
の死胎を含む。
)の
検案、解剖 又は検視
その他の方法により
その死亡の原因、推定年月日時
及び場所等を
明らかにすること