次に掲げる営業を営む者から
委託を受けて
当該営業の営業所において
客に接する業務の一部を行うことを
内容とする営業のこと。
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キャバレー、待合、料理店、カフエ その他設備を設けて 客の接待をして 客に遊興 又は飲食をさせる営業
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喫茶店、バー その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの
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喫茶店、バー その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下の客席を設けて営むもの
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麻雀、パチンコ屋 その他設備を設けて 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
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スロットマシン、テレビゲーム機 その他の遊技設備で 本来の用途以外の用途として 射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗 その他これに類する区画された施設において 当該遊技設備により客に遊技をさせる営業