私的独占 とは

( してきどくせん )
# 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二条 第○5項より

事業者が、

単独に、又は 他の事業者と結合し、
若しくは通謀し、

その他 いかなる方法をもってするかを問わず、

他の事業者の事業活動を排除し、
又は支配することにより、

公共の利益に反して、

一定の取引分野における競争を
実質的に制限すること