不当な取引制限 とは

( ふとうなとりひきせいげん )
# 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第二条 第○6項より

事業者が、

契約、協定
その他何らの名義をもつてするかを問わず、

他の事業者と共同して対価を決定し、
維持し、若しくは引き上げ、

又は数量、技術、製品、設備
若しくは取引の相手方を制限する等

相互に その事業活動を拘束し、
又は遂行することにより、

公共の利益に反して、

一定の取引分野における競争を
実質的に制限すること