養殖漁場の改善 とは

( ようしょくぎょじょうのかいぜん )
# 持続的養殖生産確保法 第二条 第1項より

餌料の投与等により生ずる物質のため

養殖水産動植物の生育に支障が生じ、
又は生ずるおそれのある養殖漁場において、

これらの物質の発生の減少
又は水底への堆積の防止を図り、

養殖水産動植物の伝染性疾病の発生
及びまん延を助長する要因の除去
又は影響の緩和を図ることにより、

養殖漁場を養殖水産動植物の
生育に適する状態に回復し、維持すること