あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第三十九条 # 帳簿

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量 及びその年月日

二 号

輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量 及びその年月日

三 号

けしがらの輸入、輸出、譲渡し 又は譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所

四 号

第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん 又はけしがらの数量

2項

麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第四十条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

新たに管理に属し、又は管理を離れたあへん 又はけしがらの数量 及びその年月日

二 号

研究のために使用したあへん 又はけしがらの数量 及びその年月日

三 号

第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん 又はけしがらの数量