麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量 及びその年月日
輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量 及びその年月日
けしがらの輸入、輸出、譲渡し 又は譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所
第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん 又はけしがらの数量