第二十一条第二項 及び第三項の規定は、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者がけしがらを廃棄する場合に準用する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第三十八条 # けしがらの廃棄
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正