麻薬製造業者 又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するあへんを、かぎをかけた堅固な設備内に収めて保管しなければならない。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第三十六条 # 保管
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
麻薬製造業者 又は麻薬研究者は、その所有し、又は管理するけしがらを、かぎをかけた設備内に収めて保管しなければならない。