この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
けし
パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー 及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。
あへん
けしの液汁が凝固したもの 及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く。)をいう。
けしがら
けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く。)をいう。
けし栽培者
けし耕作者、甲種研究栽培者 及び乙種研究栽培者をいう。
けし耕作者
採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
甲種研究栽培者
あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
乙種研究栽培者
あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
麻薬製造業者
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。
麻薬研究者
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。
麻薬研究施設
麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。