あへん法

# 昭和二十九年法律第七十一号 #

第三条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

けし

パパヴェル・ソムニフェルム・エル、パパヴェル・セティゲルム・ディーシー 及びその他のけし属の植物であつて、厚生労働大臣が指定するものをいう。

二 号

あへん

けしの液汁が凝固したもの 及びこれに加工を施したもの(医薬品として加工を施したものを除く)をいう。

三 号

けしがら

けしの麻薬を抽出することができる部分(種子を除く)をいう。

四 号

けし栽培者

けし耕作者、甲種研究栽培者 及び乙種研究栽培者をいう。

五 号

けし耕作者

採取したあへんを国に納付する目的で、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。

六 号

甲種研究栽培者

あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。

七 号

乙種研究栽培者

あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。

八 号

麻薬製造業者

麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬製造業者をいう。

九 号

麻薬研究者

麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究者をいう。

十 号

麻薬研究施設

麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬研究施設をいう。