あへんの輸入、輸出、けし耕作者 及び甲種研究栽培者からの一手買取 並びに麻薬製造業者 及び麻薬研究施設の設置者への売渡の権能は、国に専属する。
あへん法
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昭和二十九年法律第七十一号
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第二条 # 国の独占権
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正