麻薬製造業者は、一月から六月まで 及び七月から十二月までの期間ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
期初にあへん 又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん 又はけしがらの数量
その期間中に麻薬の製造のためにあへんを使用したときは、その使用したあへんの数量
その期間中にけしがらを譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの数量 並びにその譲渡し 又は譲受けの相手方の氏名 又は名称 及び住所
期末にあへん 又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん 又はけしがらの数量