この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
あへん法
#
昭和二十九年法律第七十一号
#
附 則
平成六年一一月一一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第八条 及び第九条 並びに附則第七条第二項 及び第八条の規定 平成七年七月一日
# 第八条 @ あへん法の一部改正に伴う経過措置
平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬製造業者の厚生大臣に対する届出については、第九条の規定による改正後のあへん法第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。