あへん法施行令

# 昭和三十年政令第百九号 #

第一条 # 収納代金の一部の支払


1項

あへん法以下「」という。第三十二条第四項の規定により、国がけし耕作者 又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算した その者の収納代金の額の百分の五十以内とする。

2項

厚生労働大臣は、法第三十二条第四項の規定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期 及び額について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。