あへん法施行令

昭和三十年政令第百九号
分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月16日 11時42分

制定に関する表明

内閣は、あへん法昭和二十九年法律第七十一号)第三十二条第四項、第三十三条 及び第四十七条の規定に基き、この政令を制定する。

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1項

あへん法以下「」という。第三十二条第四項の規定により、国がけし耕作者 又は甲種研究栽培者の納付したあへんの収納代金の一部の支払をすることができる額は、その者が納付したあへんのモルヒネ含有率がその年度の前三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの平均モルヒネ含有率に等しいものとして計算した その者の収納代金の額の百分の五十以内とする。

2項

厚生労働大臣は、法第三十二条第四項の規定によりあへんの収納代金の一部の支払を行う場合には、支払の時期 及び額について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

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1項

法第三十三条第一項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度 一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき、その年度のあへんの収納価格によつて 計算するものとする。

2項

前項の平年度一反当りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前三年度中に納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。


ただし、その三年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が二年度以上含まれているときは、その三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。

3項

前項の規定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。

4項

けし耕作者がけしの栽培に着手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少 又は廃止に係る栽培面積の反数は、第一項の実栽培面積の反数から 控除するものとする。

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1項

法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

けし栽培の許可を申請する者

千円

二 号

けし栽培の許可の変更を申請する者

五百円

三 号

栽培許可証の再交付を申請する者

三百円

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1項

法第四十七条の規定による費用の交付は、に基き 都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費 及び事務費について行う。

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