法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
号
二
号
三
号
けし栽培の許可を申請する者
千円
けし栽培の許可の変更を申請する者
五百円
栽培許可証の再交付を申請する者
三百円