あへん法施行令

# 昭和三十年政令第百九号 #

第三条 # 手数料


1項

法第四十六条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 号

けし栽培の許可を申請する者

千円

二 号

けし栽培の許可の変更を申請する者

五百円

三 号

栽培許可証の再交付を申請する者

三百円