あへん法施行令

# 昭和三十年政令第百九号 #

第二条 # 平年度収納代金の額の算出方法


1項

法第三十三条第一項に規定する平年度収納代金の額は、災害を受けた者の平年度 一反当たりモルヒネ含有量にその者のその年度における実栽培面積の反数を乗じて得た数量につき、その年度のあへんの収納価格によつて 計算するものとする。

2項

前項の平年度一反当りモルヒネ含有量は、その者がその年度の前三年度中に納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。


ただし、その三年度中にその者があへんの納付をしなかつた年度が二年度以上含まれているときは、その三年度中にすべてのけし耕作者が納付したあへんの各年度における一反当りのモルヒネ含有量を平均した数量とする。

3項

前項の規定の適用については、その者が災害補償金の交付を受けた年度は、あへんの納付をしなかつた年度とみなす。

4項

けし耕作者がけしの栽培に着手した後、その栽培を継続することができるにもかかわらず、その栽培面積を縮少し、又は栽培を廃止したときは、その縮少 又は廃止に係る栽培面積の反数は、第一項の実栽培面積の反数から 控除するものとする。