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あへん法施行令
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昭和三十年政令第百九号
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第四条
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厚生
あへん法施行令
第四条
1項
法第四十七条
の規定による費用の交付は、
法
に基き 都道府県知事が行う事務のために都道府県が支出する旅費 及び事務費について行う。