この政令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
あへん法施行令
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昭和三十年政令第百九号
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附 則
昭和五九年五月一五日政令第一三七号
@ 施行日 : 平成十三年一月六日
@ 最終更新 :
平成十二年政令第三百九号
最終編集日 :
2026年 02月12日 17時08分
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