あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

第一条 # 輸入及び輸出の許可申請書

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

あへん法以下「」という。第六条第二項に規定するけしがらの輸入 又は輸出の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第一号様式とする。

一 号

けし栽培者にあつては 栽培許可証、麻薬製造業者にあつては 免許証(麻薬取締法昭和二十八年法律第十四号第四条に規定する免許証をいう。以下同じ。)の番号 及び許可又は免許の年月日

二 号

けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨

三 号

輸入 又は輸出しようとするけしがらの数量

四 号

輸入 又は輸出の相手方の氏名 若しくは名称 及び住所

五 号
輸入 又は輸出の期間
六 号
輸送の方法
七 号
輸入港名 又は輸出港名