あへん法(以下「法」という。)第六条第二項に規定するけしがらの輸入 又は輸出の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第一号様式とする。
あへん法施行規則
制定に関する表明
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第十五条第二項第五号、第十九条第二項、第二十一条第一項、第三十二条第三項 及び第五十条の規定に基き、あへん法施行規則を次のように定める。
けし栽培者にあつては 栽培許可証、麻薬製造業者にあつては 免許証(麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第四条に規定する免許証をいう。以下同じ。)の番号 及び許可又は免許の年月日
けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨
輸入 又は輸出しようとするけしがらの数量
輸入 又は輸出の相手方の氏名 若しくは名称 及び住所
法第十条第一項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第二号様式とする。
けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証の番号 及び許可 又は免許の年月日
けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨
廃棄しようとするあへんの数量 及び保管の場所
法第十二条第一項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第三号様式とする。
許可を受けようとするけし栽培者の種別
あへんの乾燥場の位置、面積 及び構造の概要
あへんの保管場の位置、面積 及び構造の概要
甲種研究栽培者になろうとする者にあつては、研究の内容 及び経歴
法第十二条第二項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第四号様式とする。
前二項の申請書には、法第十三条、第十四条第一号、第三号 及び第七号に該当しないことを証する書面 並びに第一項第二号 及び前項第一号の所在地を示す略図 及び第一項第三号 及び第四号の位置を示す略図を添付しなければならない。
法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
地方厚生局長は、けしの栽培の許可の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該許可を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
法第十五条第二項第五号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。
栽培許可証の様式は、第五号様式による。
法第十八条第一項の規定により法第十二条第一項 又は第二項の許可の変更を受けようとする者が、法第十八条第二項の規定において準用する法第十二条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、左のとおりとし、その様式は、第六号様式とする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
前項の申請書には、前項第三号の変更を示す略図を添附しなければならない。
法第十九条第二項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。
けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難 又はき損の防止のため監視すること。
刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。
法第二十条(法第三十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第七号様式)によるものとする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
事故があつたあへん 又はけしがらの数量
前項の届出書には、前項第三号の場所を示す略図を添附しなければならない。
法第二十一条第一項の規定により、けしがらの譲渡 又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第八号様式の届出書によつて行うものとする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
譲り渡し、又は譲り受けたけしがらの数量 及びその年月日
譲渡 又は譲受の相手方の氏名 若しくは名称 及び住所
譲渡 又は譲受の相手方の栽培許可証 又は免許証の番号、許可 又は免許の年月日 及びけし栽培者の種別、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者の別
法第二十一条第二項の規定により、けしがらの廃棄につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第九号様式の届出書によつて行うものとする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
廃棄しようとするけしがらの数量
前二項の規定は、法第二十八条第四項 若しくは第五項、第三十八条 又は第四十一条第四項 若しくは第五項の規定において準用する法第二十一条第一項 又は第二項の規定によつて届け出る場合に準用する。
法第二十二条第一項の規定による法第十五条第二項第一号、第二号 又は第五号に掲げる事項の変更の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十号様式)によるものとする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
法第二十三条第一項の規定による栽培許可証の再交付の申請は、左に掲げる事項を記載した申請書(第十一号様式)によるものとする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
申請の事由 及びその年月日
法第二十四条第一項の規定による許可の失効の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十二号様式)によるものとする。
届出義務者と死亡し、又は解散したけし栽培者との関係
死亡し、又は解散したけし栽培者の氏名 若しくは名称 及び住所
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
許可の失効の事由 及びその年月日
法第二十五条の規定によるけしの栽培 又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十三号様式)によるものとする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
法第二十三条第三項 又は 法第二十七条の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第十四号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
栽培許可証返納の事由 及びその年月日
法第二十八条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十五号様式)によるものとする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
あへん 又はけしがらの数量
前項の規定は、法第四十一条第一項の規定により届け出る場合に準用する。
けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、国にあへんを納付するときは、あへんを乾そうして粉末にし、密封することができるかんに入れ、且つ、これにけし耕作者 又は甲種研究栽培者の住所、氏名、栽培許可証の番号 及びあへんの数量を表示してしなければならない。
けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第十六号様式)を提出しなければならない。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
法第三十二条第三項に規定するあへんのモルヒネ含有量の鑑定方法は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十一条第一項に規定する日本薬局方に定めるあへん末の定量法による。
法第三十三条第一項に規定する補償金の交付を受けようとするけし耕作者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第十六号様式の二とする。
栽培許可証の番号 及び許可の年月日
災害の種類 並びに災害発生の日時 及び場所
法第三十四条第一項に規定するあへんの売渡しを受けようとする麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第十七号様式とする。
麻薬製造業者にあつては 免許証の番号 及び免許の年月日
麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者の別
法第四十条第一項の規定による届出は、第十八号様式によつて行うものとする。
あへん監視員は、法第四十四条第一項 又は第二項の規定によりあへん、けしがら 又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。
法第四十四条第四項の規定によりあへん監視員が携帯すべき身分を示す証票は、第二十号様式による。
法第四十六条に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。
法第五十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第十四号、第十五号(第十四号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第六条第二項 及び第三項に規定する権限
法第十条に規定する権限
法第十二条(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第十五条第一項に規定する権限
法第十八条第一項 及び第四項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第二十条(法第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
法第二十一条第一項に規定する権限(法第二十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
法第二十二条第一項に規定する権限
法第二十三条第一項 及び第三項に規定する権限
法第二十四条第一項に規定する権限
法第二十五条第一項に規定する権限
法第二十七条に規定する権限
法第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第四十二条に規定する権限
法第四十三条第一項に規定する権限
法第四十四条第一項 及び第六項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
法第五十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。