あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

第三条 # 栽培の許可申請

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十二条第一項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第三号様式とする。

一 号

許可を受けようとするけし栽培者の種別

二 号
栽培地の所在地 及び栽培面積
三 号

あへんの乾燥場の位置、面積 及び構造の概要

四 号

あへんの保管場の位置、面積 及び構造の概要

五 号

甲種研究栽培者になろうとする者にあつては、研究の内容 及び経歴

2項

法第十二条第二項に規定するけしの栽培の許可を受けようとする者が、同条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第四号様式とする。

一 号
栽培地の所在地 及び栽培面積
二 号
研究の内容 及び経歴
3項

前二項の申請書には、法第十三条第十四条第一号第三号 及び第七号に該当しないことを証する書面 並びに第一項第二号 及び前項第一号の所在地を示す略図 及び第一項第三号 及び第四号位置を示す略図を添付しなければならない。