法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により法の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
あへん法施行規則
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昭和二十九年厚生省令第二十六号
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第三条の二 # 法第十四条第一号の厚生労働省令で定める者
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正