法第五十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第十四号、第十五号(第十四号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
十二
号
十三
号
十四
号
十五
号
十六
号
法第六条第二項 及び第三項に規定する権限
法第十条に規定する権限
法第十二条(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第十五条第一項に規定する権限
法第十八条第一項 及び第四項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第二十条(法第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
法第二十一条第一項に規定する権限(法第二十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
法第二十二条第一項に規定する権限
法第二十三条第一項 及び第三項に規定する権限
法第二十四条第一項に規定する権限
法第二十五条第一項に規定する権限
法第二十七条に規定する権限
法第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
法第四十二条に規定する権限
法第四十三条第一項に規定する権限
法第四十四条第一項 及び第六項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)