あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

第二十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第五十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。


ただし、厚生労働大臣が第十四号第十五号第十四号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る)及び第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

一 号

法第六条第二項 及び第三項に規定する権限

二 号

法第十条に規定する権限

三 号

法第十二条法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限

四 号

法第十五条第一項に規定する権限

五 号

法第十八条第一項 及び第四項法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限

六 号

法第二十条法第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く

七 号

法第二十一条第一項に規定する権限(法第二十八条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。

八 号

法第二十二条第一項に規定する権限

九 号

法第二十三条第一項 及び第三項に規定する権限

十 号

法第二十四条第一項に規定する権限

十一 号

法第二十五条第一項に規定する権限

十二 号

法第二十七条に規定する権限

十三 号

法第二十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限

十四 号

法第四十二条に規定する権限

十五 号

法第四十三条第一項に規定する権限

十六 号

法第四十四条第一項 及び第六項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く

2項

法第五十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。