法第四十六条に規定する手数料は、その額に相当する収入印紙を申請書にはることにより納付しなければならない。
あへん法施行規則
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昭和二十九年厚生省令第二十六号
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第二十二条 # 手数料の納付
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正