あへん監視員は、法第四十四条第一項 又は第二項の規定によりあへん、けしがら 又はこれらの疑のある物を収去しようとするときは、収去証(第十九号様式)を交付しなければならない。
あへん法施行規則
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昭和二十九年厚生省令第二十六号
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第二十条 # 収去証
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正