あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

第二条 # あへんの廃棄の許可申請書

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十条第一項に規定するあへんの廃棄の許可を受けようとする者が、同条第二項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、次のとおりとし、その様式は、第二号様式とする。

一 号

けし栽培者にあつては栽培許可証、麻薬製造業者にあつては免許証の番号 及び許可 又は免許の年月日

二 号

けし栽培者にあつてはその種別、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者にあつてはその旨

三 号

廃棄しようとするあへんの数量 及び保管の場所

四 号
廃棄の方法
五 号
廃棄の事由