あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

第八条 # けしがらの譲渡及び廃棄の届出

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第二十一条第一項の規定により、けしがらの譲渡 又は譲受につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第八号様式の届出書によつて行うものとする。

一 号

栽培許可証の番号 及び許可の年月日

二 号
けし栽培者の種別
三 号

譲り渡し、又は譲り受けたけしがらの数量 及びその年月日

四 号

譲渡 又は譲受の相手方の氏名 若しくは名称 及び住所

五 号

譲渡 又は譲受の相手方の栽培許可証 又は免許証の番号、許可 又は免許の年月日 及びけし栽培者の種別、麻薬製造業者 又は麻薬研究施設の設置者の別

2項

法第二十一条第二項の規定により、けしがらの廃棄につき届け出なければならない事項は、左のとおりとし、第九号様式の届出書によつて行うものとする。

一 号

栽培許可証の番号 及び許可の年月日

二 号
けし栽培者の種別
三 号

廃棄しようとするけしがらの数量

四 号
廃棄の日時 及び場所
五 号
廃棄の方法
3項

前二項の規定は、法第二十八条第四項 若しくは第五項第三十八条 又は第四十一条第四項 若しくは第五項の規定において準用する法第二十一条第一項 又は第二項の規定によつて届け出る場合に準用する。