あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

第六条 # 事故防止の措置

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正

1項

法第十九条第二項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。

一 号

けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難 又はき損の防止のため監視すること。

二 号

刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。