法第十九条第二項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。
一
号
二
号
けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難 又はき損の防止のため監視すること。
刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。