けし耕作者 又は甲種研究栽培者は、国にあへんを納付するときは、あへんを乾そうして粉末にし、密封することができるかんに入れ、且つ、これにけし耕作者 又は甲種研究栽培者の住所、氏名、栽培許可証の番号 及びあへんの数量を表示してしなければならない。
あへん法施行規則
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昭和二十九年厚生省令第二十六号
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第十五条 # 納付方法
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正