法第十五条第二項第五号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。
一
号
栽培許可証の番号
二
号
けし栽培者の種別
法第十五条第二項第五号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。
栽培許可証の様式は、第五号様式による。