あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

附 則

平成四年三月二四日厚生省令第一四号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正
最終編集日 : 2023年 08月10日 09時35分


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1項
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項
この省令の施行前にしたけし栽培の許可、けし栽培の許可の変更 又は栽培許可証の再交付の申請に係る手数料の納付方法については、なお従前の例による。