この省令は、麻薬 及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
あへん法施行規則
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昭和二十九年厚生省令第二十六号
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附 則
平成四年五月一三日厚生省令第三〇号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。