この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条 及び第八条の規定 並びに第十条中採血 及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
あへん法施行規則
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昭和二十九年厚生省令第二十六号
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附 則
昭和四四年七月一日厚生省令第一七号
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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