あへん法施行規則

# 昭和二十九年厚生省令第二十六号 #

附 則

昭和四四年七月一日厚生省令第一七号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年厚生労働省令第百七十五号による改正
最終編集日 : 2023年 08月10日 09時35分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条 及び第八条の規定 並びに第十条中採血 及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、昭和四十四年九月一日から、第九条中歯科技工士養成所指定規則第五条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。