あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業 若しくはきゆう業 又は これらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
施術者である旨 並びに施術者の氏名 及び住所
第一条に規定する業務の種類
施術所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項
施術日 又は施術時間
五
号
その他 厚生労働大臣が指定する事項