あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業 若しくはきゆう業 又は これらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 号

施術者である旨 並びに施術者の氏名 及び住所

二 号

第一条に規定する業務の種類

三 号

施術所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項

四 号
施術日 又は施術時間
五 号

その他 厚生労働大臣が指定する事項

2項

前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法 又は経歴に関する事項にわたつてはならない。