あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

昭和二十二年法律第二百十七号
略称 : あはき法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月01日 09時39分

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1項

医師以外の者で、あん摩、マツサージ 若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

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1項

免許は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校 又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学 その他 あん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師となるのに必要な知識 及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験 又は きゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。

一 号

厚生労働大臣

あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師 及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師 及びきゆう師の養成施設 又はあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の養成施設

二 号

都道府県知事

はり師の養成施設、きゆう師の養成施設 又は はり師 及びきゆう師の養成施設

2項

前項の認定を申請するには、申請書に、教育課程、生徒の定員 その他 文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を記載した書類を添付して、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、これを文部科学大臣、厚生労働大臣 又は養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

3項

第一項の学校 又は養成施設の設置者は、前項に規定する事項のうち教育課程、生徒の定員 その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、文部科学省令・厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣、厚生労働大臣 又は同項の都道府県知事の承認を受けなければならない。

4項

文部科学大臣 又は厚生労働大臣は、第一項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

5項

厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成 及び採点を行わせる。

6項

試験委員は、試験の問題の作成 及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

7項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

8項

前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。

9項

厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又は その試験を無効とすることができる。

10項

厚生労働大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。

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1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号

心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

三 号
罰金以上の刑に処せられた者
四 号

前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

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1項

厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及び きゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。

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1項

免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。

2項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又は きゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

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1項

厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定試験機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

4項

厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号いずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

一 号

申請者が、一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 号

申請者が、第三条の十七の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 起算して二年を経過しない者

次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

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1項

指定試験機関の役員の選任 及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。) 若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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1項

指定試験機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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1項

指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。

3項

厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上 不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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1項

指定試験機関は、試験の問題の作成 及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師試験委員(次項から 第四項まで次条 及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。

2項

指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項

指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。


試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4項

第三条の五第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

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1項

試験委員は、試験の問題の作成 及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。

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1項

指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。

2項

前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第二条第七項第九項 及び第十項の適用については、

同条第七項
」とあるのは
「指定試験機関」と、

同条第九項
その受験を停止させ、又は その試験」とあるのは
「その試験」と、

同条第十項
前項」とあるのは
前項 又は第三条の十第一項」と

する。

3項

前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

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1項

指定試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。) 又は これらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験事務に従事する指定試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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1項

指定試験機関は、厚生労働省令の定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令の定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

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1項

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類 その他 必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

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1項

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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1項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の四第四項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三条の四第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認めるとき。

二 号

第三条の五第二項第三条の八第四項において準用する場合を含む。)、第三条の七第三項 又は第三条の十三の規定による命令に違反したとき。

三 号

第三条の六第三条の八第一項から 第三項まで 又は前条の規定に違反したとき。

四 号

第三条の七第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

五 号

次条第一項の条件に違反したとき。

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1項

第三条の四第一項第三条の五第一項第三条の六第一項第三条の七第一項 又は第三条の十六の規定による指定、認可 又は許可には、条件を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件は、当該指定、認可 又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可 又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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1項

指定試験機関が行う試験事務に係る処分 又は その不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

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1項

厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

2項

厚生労働大臣は、指定試験機関が第三条の十六の規定による許可を受けて試験事務の全部 若しくは一部を休止したとき、第三条の十七第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災 その他の事由により試験事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

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1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。

二 号

第三条の十六の規定による許可をしたとき。

三 号

第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号

前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。

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1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

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1項

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二 及び第三条の三第二項の規定の適用については、

第三条の二
厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、

第三条の三第二項
厚生労働大臣は、」とあるのは
「厚生労働大臣が」と、

あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは
「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書 又は きゆう師免許証明書」と

する。

2項

指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師 若しくはきゆう師の登録 又は免許証 若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書 若しくは きゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。

3項

前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。

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1項

第三条の四第三項 及び第四項第三条の五から 第三条の七まで第三条の十一から 第三条の十八まで 並びに第三条の二十から 第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定中
試験事務」とあるのは
「登録事務」と、

試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第三条の四第三項
前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
第二項」とあるのは
第三条の二十三第二項」と、

第三条の十一第一項
職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、

第三条の十七第二項第二号
第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
第三条の五第二項」と、

同項第三号
、第三条の八第一項から 第三項まで又は前条」とあるのは
「又は前条」と、

第三条の十八第一項 及び第三条の二十二第一号
第三条の四第一項」とあるのは
第三条の二十三第一項」と

読み替えるものとする。

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1項

施術者は、外科手術を行い、又は薬品を投与し、若しくは その指示をする等の行為をしてはならない。

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1項

あん摩マツサージ指圧師は、医師の同意を得た場合の外、脱臼 又は骨折の患部に施術をしてはならない。

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1項

はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指 及び施術の局部を消毒しなければならない。

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1項

あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業 若しくはきゆう業 又は これらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。

一 号

施術者である旨 並びに施術者の氏名 及び住所

二 号

第一条に規定する業務の種類

三 号

施術所の名称、電話番号 及び所在の場所を表示する事項

四 号
施術日 又は施術時間
五 号

その他 厚生労働大臣が指定する事項

2項

前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法 又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

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1項

施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。


施術者でなくなつた後においても、同様とする。

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1項

都道府県知事(地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長 又は区長。第十二条の三 及び第十三条の二除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。

2項

医師の団体は、前項の指示に関して、都道府県知事に、意見を述べることができる。

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1項

施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又は その免許を取り消すことができる。

2項

前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他 その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。

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1項

施術所を開設した者は、開設後十日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名 その他 厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。


その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

2項

施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から 十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。


休止した施術所を再開したときも、同様とする。

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1項

専ら出張のみによつてその業務に従事する施術者は、その業務を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。


その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。

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1項

施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者 又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市 又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市 又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市 又は特別区の区域を除く)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。

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1項

施術所の構造設備は、厚生労働省令で定める基準に適合したものでなければならない。

2項

施術所の開設者は、その施術所につき、厚生労働省令で定める衛生上 必要な措置を講じなければならない。

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1項

都道府県知事は、施術者 若しくは施術所の開設者から 必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。

2項

前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項

第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。

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1項

この法律に規定するもののほか、学校 又は養成施設の認定の取消し その他認定に関して必要な事項は政令で、


試験科目、受験手続 その他 試験に関して必要な事項、免許の申請、免許証 又は免許証明書の交付、書換え交付、再交付、返納 及び提出 並びにあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及びきゆう師名簿の登録、訂正 及び消除に関して必要な事項 並びに指定試験機関 及び その行う試験事務 並びに試験事務の引継ぎ 並びに指定登録機関 及び その行う登録事務 並びに登録事務の引継ぎに関して必要な事項は厚生労働省令でこれを定める。

2項

都道府県知事は、施術所の構造設備が第九条の五第一項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第二項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部 若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は その構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

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1項

何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。


ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。

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1項

この法律の公布の際 引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師 及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。


ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。

2項

第四条第七条から 第八条まで 及び第九条の二から 第十一条までの規定は、前項に規定する者 又は その施術所について準用する。


この場合において、

第八条第一項
都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長 又は区長。第十二条の三 及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは
「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長 又は特別区の区長」と、

同条第二項
都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長」と、

第九条の二第一項
都道府県知事」とあるのは
「都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあつては、市長 又は区長。以下同じ。)」と

読み替えるものとする。

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1項

都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上 特に害があると認めるとき、又は その者が次の各号いずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又は その業務の全部 若しくは一部を禁止することができる。

一 号

心身の障害により前条第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

三 号

罰金以上の刑に処せられた者

四 号

前号に該当する者を除くほか、前条第一項に規定する医業類似行為の業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者

2項

前項の規定による業務の停止 又は禁止に関して必要な事項は、政令で定める。

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1項

第八条第一項第十二条の二第二項の規定により準用される場合を含む。)の規定により都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長の権限に属するものとされている事務は、緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が行うものとする。


この場合においては、この法律の規定中都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長に関する規定(当該事務に係るものに限る)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事、保健所を設置する市の市長 若しくは特別区の区長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

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1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

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1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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1項

第二条第六項 又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

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1項

第三条の十一第一項第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

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1項

第三条の十七第二項第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ 若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許 又はきゆう師免許を受けた者

三 号

第七条の二第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第十二条の規定に違反した者

五 号

第十二条の三の規定に基づく業務禁止の処分に違反した者

2項

前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条 又は第七条第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第六条の規定に違反した者

三 号

第八条第一項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく 指示に違反した者

四 号

第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの

五 号

第九条の二第一項 又は第二項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 号

第十条第一項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第十一条第二項第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく処分 又は命令に違反した者

八 号

第十二条の三の規定に基づく 業務停止の処分に違反した者

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1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関 又は指定登録機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の十二第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第三条の十四第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第三条の十五第一項第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第三条の十六第三条の二十五において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務 又は登録事務の全部を廃止したとき。

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1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第十三条の八第一号 又は第五号から 第七号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の刑を科する。

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