あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。

一 号

心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

二 号

麻薬、大麻 又はあへんの中毒者

三 号
罰金以上の刑に処せられた者
四 号

前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪 又は不正の行為があつた者