免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百十七号
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略称 : あはき法
第三条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又は きゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。