あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第三条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

免許は、試験に合格した者の申請により、あん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 又はきゆう師名簿に登録することによつて行う。

2項

厚生労働大臣は、免許を与えたときは、あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又は きゆう師免許証(以下「免許証」という。)を交付する。