あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第三条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及び きゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。