厚生労働省にあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿 及び きゆう師名簿を備え、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師、はり師 又はきゆう師(以下「施術者」という。)の免許に関する事項を登録する。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百十七号
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略称 : あはき法
第三条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正