あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

# 昭和二十二年法律第二百十七号 #
略称 : あはき法 

第三条の二十三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令の定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、あん摩マツサージ指圧師、はり師 及びきゆう師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。