厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条の四第一項の規定による指定をしたとき。
第三条の十六の規定による許可をしたとき。
第三条の十七の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
前条第二項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。