第三条の四第三項 及び第四項、第三条の五から 第三条の七まで、第三条の十一から 第三条の十八まで 並びに第三条の二十から 第三条の二十二までの規定は、指定登録機関について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「試験事務」とあるのは
「登録事務」と、
「試験事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、
第三条の四第三項中
「前項」とあり、
及び同条第四項各号列記以外の部分中
「第二項」とあるのは
「第三条の二十三第二項」と、
第三条の十一第一項中
「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは
「職員」と、
第三条の十七第二項第二号中
「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは
「第三条の五第二項」と、
同項第三号中
「、第三条の八第一項から 第三項まで又は前条」とあるのは
「又は前条」と、
第三条の十八第一項 及び第三条の二十二第一号中
「第三条の四第一項」とあるのは
「第三条の二十三第一項」と
読み替えるものとする。