指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二 及び第三条の三第二項の規定の適用については、
第三条の二中
「厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、
第三条の三第二項中
「厚生労働大臣は、」とあるのは
「厚生労働大臣が」と、
「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは
「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書 又は きゆう師免許証明書」と
する。
指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条の二 及び第三条の三第二項の規定の適用については、
第三条の二中
「厚生労働省」とあるのは
「指定登録機関」と、
第三条の三第二項中
「厚生労働大臣は、」とあるのは
「厚生労働大臣が」と、
「あん摩マツサージ指圧師免許証、はり師免許証 又はきゆう師免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは
「指定登録機関は、あん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書 又は きゆう師免許証明書」と
する。
指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師 若しくはきゆう師の登録 又は免許証 若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書 若しくは きゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更 若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。