厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
#
昭和二十二年法律第二百十七号
#
略称 : あはき法
第三条の十三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正