厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類 その他 必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
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昭和二十二年法律第二百十七号
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略称 : あはき法
第三条の十五
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと 解釈してはならない。